任意整理とは?
債務整理の手段の一つに任意整理があります。
任意整理とは、あなたが和解案を貸金業者に提案し、貸金業者と協議した上で返済額や返済期間を変更する手段です。
貸金業者がこの提案で合意すれば、月々の返済額を無理のない額に減らすことが可能になります。
任意整理は自己破産や民事再生とは違い、全ての貸金業者に対して債務整理を行う必要はありません。
そして、任意整理は特定の相手とだけの和解になりますので、友人や親戚などが保証人になっている借金で、保証人に迷惑をかけたくない場合などは、その借金だけを外すことも可能です。
ただし、任意整理は個人での交渉もできますが、貸金業者側にしたら何のメリットもありませんので簡単に和解できるものではありません。
費用はかかっても大阪の弁護士に依頼した方が、結果的には早く済むことになる事があります。
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