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自己破産とは?

自己破産とは、裁判所があなたを「支払不能」と認めた場合に、債務をゼロにしてもらえる制度です。

自己破産をすると、最低限の財産以外は全て処分されてしまいます。

そして、免責が確定されれば借金も全てなくなりますので、債務整理の最後の手段とも言えます。

しかし、保証人がついているローンなどがある場合、あなたが本来支払うべき借金は保証人に全て移ります。

自己破産は、一般的に考えているほどの不利益がある訳ではありません。

また、戸籍や住民票に載ることもありませんし、就職や転職に支障をきたすこともありません。

家や自動車など高価な財産は手放さなければなりませんが、生活必需品や時価20万円以下の財産はそのまま所有することができます。

免責を受ければその後の収入は自由に使うことができますし、取り立ての電話や各債権者への返済もストップされます。

一番の問題になるのが、保証人に対してのみかと思います。


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